2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
バリアフリー法において、特別特定建築物の駐車場においては施行令第十七条に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車場設置を一以上設けなければならないと明記されています。 配付資料三を御覧ください。
バリアフリー法において、特別特定建築物の駐車場においては施行令第十七条に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車場設置を一以上設けなければならないと明記されています。 配付資料三を御覧ください。
七 生活利便施設である物販、飲食店の数は二千平米未満の小規模店舗が大半を占めることに鑑み、二千平米未満の小規模店舗及び特別特定建築物内における店舗内部の障壁となっている入口の段差解消、扉幅の確保、可動席の設置等のバリアフリー整備を進めるため、ガイドラインを定めること。あわせて、条例によるバリアフリー基準適合義務の対象規模の引下げ及び建築物特定施設の見直しを要請すること。
バリアフリー化が進んでいない最大の原因と考えられるのは、バリアフリー法のもと、店舗、飲食店など店舗が多数入っている二千平方メートル以上の特別特定建築物にバリアフリー整備基準が課せられてはおりますが、建物内に入っている個々の店舗内についてはバリアフリー整備基準は規定をされていないことにあると思います。
また、更に加えて、二千平米以上の特別特定建築物に整備義務が課せられておりますが、店舗内のバリアフリー整備基準がないことも引き続き問題だと思います。店舗内の整備基準を策定すべきだと思いますが、あわせてお聞きをしたいと思います。
なお、数値目標につきましては、私ども国土交通省では、バリアフリー法に基づく基本方針におきまして、バリアフリー基準の適合義務づけ対象である床面積二千平米以上の特別特定建築物全体、これをストックで見たときのバリアフリー化について、目標六割、現在、平成三十年度末時点で五九・九%ということで目標をほぼ達成する段階まで来てございますけれども、そうした特別特定建築物全体のバリアフリー化の目標については、今回の公立
建築物につきましては、二千平米以上の特別特定建築物のストックのバリアフリー化を二〇二〇年度までに約六〇%とする目標に対しまして、二〇一六年度末時点で五八%の達成ということになっているところでございます。
建築基準法第三条の適用を受けることで、特別特定建築物には該当せず、建築物移動円滑化基準への適合義務に関する規定は適用されない、これは事実なんです。しかしながら、地方公共団体及び施設管理者の責務である、移動円滑化を促進するために必要な措置を講じる努力義務については適用されるんじゃないかというふうに思うんですけど、これ、参考人、御答弁できますか。
このため、今回の改正法案では、新築時にバリアフリー基準の適合義務が課される特別特定建築物、例えばでいいますと、具体的には、不特定多数の者が使われるものや主として高齢者、障害者等が利用する建物ということになりますが、このバリアフリーに関する情報提供を行うよう施設管理者等に対する努力義務規定を盛り込んでいるところであります。
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
第二に、高齢者、障害者等の定義を「高齢者で日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受けるもの、障害者その他日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受ける者」とするとともに、特別特定建築物の定義に「災害が発生した場合に公衆の避難の用に供される特定建築物」を、建築物特定施設の定義に「ホテル又は旅館の客室」をそれぞれ追加しております。
特別特定建築物の定義とは必ずしも一致しているわけではございませんが、平成二十九年建築着工統計によれば、店舗のうち二千平米以上の建築物の割合は、飲食サービス業用においては、棟数ベースでは二・六%、面積ベースでは二八・三%であり、卸売業、小売業用建築物の場合、棟数ベースでは七・四%、面積ベースでは五八・八%というふうになっております。
日本は、床面積二千平米以上の特別特定建築物しかバリアフリーの整備義務がありません。二千平米以上という基準は一九九四年のハートビル法から変わっておらず、デパートや大型のショッピングセンターくらいしか含まれません。さらに、店舗内のバリアフリー整備は義務づけられていないため、デパートの中のお店でも、段差があって入れないところがたくさんあります。
バリアフリー法でも十四条の三で、地方公共団体が条例で上乗せして特別特定建築物を追加したり、あるいは、その対象の規模を引き下げることができるというふうにしていますので、ぜひこの都道府県委任条例を義務化するなど、そういう施策も必要だと思います。
これを特別特定建築物として適合義務にすることで、学校のバリアフリー化がより早期に実現するものと考えております。 災害に強い、災害後に強い学校にすることで、子供たちと地域の人々を守る拠点となります。これは、社会とともに学校が人を育むことを体現するためにも重要な観点だと確信しております。
バリアフリー法では、特別特定建築物には義務化されておりますが、この特別特定建築物の義務化の対象は、病院、診療所、百貨店、商店、劇場、映画館、レストラン、老人ホーム、身体障害者福祉センター等となっております。学校というものは入っていないということでもあります。 ここには、やはり義務化があることで、多くの方がまず最初に対応ができる避難所になるのではないか。
また、全体として、バリアフリーに関しては、今、ガイドラインの見直しを行っていらっしゃるというふうに伺いますけれども、バリアフリー法では、特別特定建築物にはバリアフリーが義務化されており、二千平米以上であれば、病院など、養護学校も義務化対象になります。しかし、一般の学校施設においては、特別特定建築物に含まれないということもあり、バリアフリー化については努力義務にとどまっているのが現実であります。
この中には、範囲からバリアフリー法の特別特定建築物を除外する等々などをさせていただいております。 また、離島・半島振興地域対策におけます工業用機械の特別償却制度につきましては、従来の企業誘致に重きを置いておりました政策から、地場産業の育成を視野に入れた政策への転換を図りつつ、各市町村の産業振興計画に基づいた制度に改組、つくり替えたところもございます。
本案は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するための措置等を定めるもので、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めること、 第二に、施設設置管理者は、旅客施設、特定道路、特定路外駐車場、特別特定建築物等の新設等を行うときは、当該施設等を移動等円滑化基準に適合させなければならないこと、 第三に、市町村は
公民館については、一般的に地域に開放される施設でありますから、集会所として特別特定建築物に当たって、地域の実情に応じて、公共団体の判断で、条例でそういう小規模なものでもバリアフリー化の義務づけができるとなっています。
○山本政府参考人 特別特定建築物のバリアフリー化の基準としましては、道などから高齢者、障害者の方々が利用されることとなる居室までのバリアフリー化を求めております。車いすでも通れる幅の確保、段差の解消などを義務づけているところでございます。
ところが、学校は、いわゆるハートビル法の義務づけ対象となっております特別特定建築物ではなく、努力義務のいわゆる特定建築物という位置づけで、本当は学校は特別特定建築物とすべきだと私は思いますけれども、今後、学校のバリアフリーについての文部科学省の考え方、そしてどのような方向を目指しているのかということをお伺いいたします。
その中で、コンビニエンスストア、もう釈迦に説法でございます、ここは例のハートビル法の特別特定建築物に当たっておりまして、床面積が二千平米以上のものについては利用円滑化基準の適合義務、未満のものについては、また出てきますけれども、努力義務になってしまう。
○山本政府参考人 全体の立場に立って非常にバランスのとれた御指摘をいただきましたので、答弁も御指摘をなぞるような形になってまことに恐縮なんですが、御指摘のとおり、コンビニエンスストアは特別特定建築物ではありますけれども、通常は、規模が足りませんので義務づける対象とはなっていないわけでございます。
○竹歳政府参考人 厚生労働行政、すなわち福祉の政策との関連であると思いますけれども、ハートビル法におきまして、不特定多数、または主として高齢者、障害者の方々が使われる施設というのを特別特定建築物と位置づけておりまして、そういうことで福祉の施設はほとんどカバーができるということになっております。
さらに、特別特定建築物に「災害が発生した場合に公衆の避難の用に供される特定建築物」を追加し、建築物特定施設に「ホテルの客室」を追加することとしております。 第三に、地域内の統一的、計画的なバリアフリー化を進めるために地方公共団体の責務として「総合的かつ計画的な移動等円滑化の実施」を規定しております。
○加藤敏幸君 それでは次に、特別特定建築物に学校を加えるということで、これも、これ私、本会議で質問した項目の一つでありますけれども、学校自体のバリアフリー化について、私は国としてこれは急ぐべき重要な課題であるというふうに考えております。 文部省からもいろいろと御答弁をいただきました。
したがいまして、今回、このハートビル法以来の法律でアプローチしておりますその新築の特別特定建築物について基準を定めて義務化するというこの枠組みは、あらかじめその新築時にすべてが想定されるわけではないので、なかなか一般的にはなじみにくいとまず考えております。
今回、盲・聾・養護学校のバリアフリー化について、それから普通の小中学校等のバリアフリー化ということについては欠かせない条件整備だというふうに思いますが、これからどのような計画でやられるのか、現状がどうなっているかというのをお聞きしましたところ、盲・聾・養護学校はその円滑化の法案で特別特定建築物に指定をされているということもありましょうけれども、かなり進んでいるんですね。
御指摘いただきましたように、建築物、特に特別特定建築物の既存の部分について、まだそういう制度はできておりませんけれども、これから逐年、御指摘の問題意識を踏まえて施策を充実するように努めてまいりたいと思います。
さらに、ハートビル法では、特別特定建築物のバリアフリー化も二〇〇七年度までの国の社会資本重点整備計画の目標四割というふうにされています。 その目標に対して今の到達、先ほどの議論でも御説明がありましたけれども、例えば対象となります旅客施設は全国に二千八百三十二施設あるんですね。昨年三月末時点での到達は、段差の解消で四九・一%、点字ブロックで八〇・三%、トイレ設置が三三・一%です。
○政府参考人(竹歳誠君) その点につきましては、今回、特別特定建築物、これは不特定多数の方が利用される建築物、あるいは高齢者、障害者の方々が頻繁に使われるような施設、特別特定建築物でございますけれども、これについては努力義務と、既存のものについても基準に適合するように努めなければならないというような条文を書き起こしたところでございます。
このような不正改造を行っているホテル、あるいは福祉のまちづくり条例などに明確に違反している特別特定建築物はほかにもあるのではないかと思います。 政府としても、自治体と連携して、早急に違反建築物に対する是正措置と再発防止策を取るべきだと考えますが、国土交通大臣の見解をお伺いしたいと思います。 次に、法の目的に関して質問いたします。
特別特定建築物の法令違反についてお尋ねがございました。 特別特定建築物につきましては、地方公共団体において立入検査を適時実施していただくとともに、利用者の方からの情報提供等も活用して違反実態の把握に努め、違反が確認された場合には厳正な対応を図るよう要請をしてまいります。
それで、二千平方メートル以上の特定建築物の中に特別特定建築物という枠を設けまして、これについては義務化ということになりました。この特別特定建築物というのはかなり広い範囲を含んでいますので、今後は二千平方メートル以上の公に開かれた建築物についてはかなりの整備が進んでいくのではないかと思います。
また、資料の九ページ、十ページに参考としてハートビル法改正の概要を添付しておりますが、昨年七月、ハートビル法を改正し、バリアフリー対応を推進すべき特定建築物の範囲を共同住宅等多数の者が利用する建築物にも拡大、一定規模以上のデパート等の特別特定建築物についてはバリアフリー対応の義務付けの創設、容積率の緩和等の認定建築物に対する支援措置の拡大などの措置を講じたところであり、本年四月一日に施行いたします。